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遺言書の作成なら当事務所の遺言書研究所

遺言書の作成は、経験実績豊富な当事務所へご依頼ください!

相続人が死亡して相続が開始されると仲のよかった親族の間で トラブルが発生することもよくあります。そのようなもめごとをあらかじめ回避し、 争いなく円満な相続を行うために必要なものそれが「遺言書」です。 あなたの大切なご家族の間で揉め事がなく円満な生活を 維持していくため、ぜひ、生前に遺言書の作成を専門家にご相談ください。

 

〒650-0027
神戸市中央区中町通3丁目1番15-603号
行政書士小野法務事務所 代表:小野馨
日本行政書士会連合会会員 登録番号 第05300280
電話 078-341-3111 FAX 078-341-7878

◆遺言書には、以下のような種類があります。
@誰にも知られることなく自分ひとりで作成できる「自筆証書遺言
A公証人とともに作成する安心できる「公正証書遺言
B秘密保持をつらぬきたいなら「秘密証書遺言

業務種別報酬総額
自筆証書遺言の指導及び文案作成\36,250
公正証書遺言の指導,文案作成,戸籍等取得代行,公証役場の立会い\105,000
秘密証書遺言の指導,文案作成,公証役場の立会い\52,500

■遺言書の作成に十分なコンサルティング及びアドバイス、遺言書原案の作成、 公証人との折衝及び公証役場への立会い費用・日当のすべてが含まれます。 但し、公証人手数料や証明書類等の実費は別途必要となります。サービスに関してのご質問は、お気軽にお問合せください。


遺言書の概要

◆自筆証書遺言とは
深夜(0:00以降)に客にお酒を出す居酒屋・料理店や最近人気のあるガールズバー、 その他接待のないスナックなどを開業するには風俗営業の届出が必要です。 これらの開業をご検討の方は、当事務所へ一度お問合せください。

遺言書作成の流れ

@お申込み
まずはお電話かメールにて当事務所へご相談ください!面接によるご相談をご希望の場合は、1時間5千円となります。
電話番号:078-341-3111
メール:mail@ono-office.com

お問合せ

A届出要件のチェック
必要な要件をクリアした段階で業務を受任します。

B正式なお申込み
要件のチェックが終了した段階で、当事務所が正式に受任します。

B管轄署との折衝及び書類作成
業務が開始した後、管轄警察署との折衝や書類の作成を すべて専門の行政書士が責任を持って行います。

C管轄所への届出書提出
書類の作成が完了したら書類を管轄警察署へ提出します。 出後、数日で届出確認書が交付されます。

C業務の完了
届出確認書が交付されれば、当事務所の業務は終了となります。


当事務所の報酬一覧表

居酒屋やガールズバーの開業届を行うには、その前に保健所の飲食店営業許可が必要となります。当事務所では、お客様のスムーズな営業をサポートするために以下の報酬にて、『警察への開業届』『保健所への飲食店営業許可』のすべての手続きを代行します。サービスに付いてご不明な場合は、お気軽にメールにてお問合せください。

開業届一式報酬105,000円 役所の手数料16,000円

※報酬と手数料の内訳は、以下の表のとおりです。ご確認ください。

サービス内容法定費用弊社報酬費用総額
居酒屋や接待を伴わないバーの開業届\0\73,500\73,500
飲食店営業許可\16,000\31,500\47,500

また、新規で法人を設立される場合は、株式会社設立の手続きも格安で承ります。会社設立手続は以下をご覧ください!

報酬5万円(総額25万円)の株式会社設立代行はこちら→

※上記報酬には、営業届に必要な打ち合わせ、書類作成、管轄警察署との折衝、申請手続き、日当及び交通費すべてを含みます。詳細は事務所までお問合せください。



電話番号
遺言書作成のお問合せ

※多忙のためできればメールにてお問合せください。ご 協力お願い申し上げます。

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